秘密保持規約★-

秘密保持規約

Global Pro Management Group合同会社(以下「甲」という。)と甲との契約関係に至るための情報開示を受けるもの(以下「乙」という。)とは、 甲との契約について検討するにあたり(以下「本取引」という。)、甲が乙に 開示する秘密情報一切の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。) を締結する。

本契約は、甲の提供するサービスまたは契約関係に至るための承諾を甲の指定する電磁的方法により乙が送信することにより効力を発生する。

第1条(秘密情報)

(*2)(*3)(*4) 本契約における「秘密情報」とは、甲が乙に対し開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。

 

第2条(秘密情報等の取扱い)

1.乙は、甲から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物 件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

① 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

② 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用せず、甲及び乙以外の第三者による閲覧は一切認められない。

③乙は、甲から得た情報を第三者に知り得る状態に置かない義務を負うものとする。

④秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。(*5)

⑤漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場 合は、直ちにその旨を甲に報告をする。

 

2.乙は、甲が事前に認める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により甲の事前承諾を得なければならない。この場合、乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。

3.甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方 に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

 

第3条(返還義務等)

1.本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物 (以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、 直ちに相手方に返還するものとする。

2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該 秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていな いときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。

 

第4条(損害賠償等)

乙、乙の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、乙は、甲が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、損害に関わらず、違約金として甲に100万円を支払わなければならない。 また損害額が100万円を超える部分については、甲の求めに応じ乙は支払わなければならないものとする。

 

第5条(有効期限)

本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満10年間とする。期間満了後の3ヵ月 前までに乙からも甲に対する甲指定の書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに10年間継続するものとし、以後も同様とする。

 

第6条(協議事項) 本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。

 

第7条(管轄) 本契約に関する紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

2019年1月1日