【 相続関連事業コンサルタント及びコンシェルジュ業務委任規約 】
第1条(委任業務)
Global Pro Management Group合同会社(以下、『当社』という。)は、相続関連事業(以下、『本事業』という。)に登録された相続コンサルタント及びコンシェルジュ(以下、『ICC』という。)に次の各号の業務を委任する。 ICCとは、第 2 条の定める所を満たし、ICC登録を会社から承諾された者をいう。
- 相続及び不動産相続コンサルティング事業の業務
- 相続及び不動産相続コンシェルジュ事業の業務
- ビジネス及び人材マッチング事業の業務
- アウトソーシング事業の業務
- イベント事業の企画・運営・集客の業務
- ICCの募集、募集したICCの研修動員及び育成業務
- その他の当社より委任する業務
第 2 条(FCC登録の資格要件)
ICC登録申込者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
- ICC業務登録書を終結している事
- ICC登録の場合は日本相続ビジネスクラブ(スタンダード会員)の契約を継続している事
- 紹介したICCがいる場合は研修への動員を促す事
- ICCマネジメント登録の場合は 日本相続ビジネスクラブ(エグゼクティブオプション)契約を継続している事
- 公務員、法令等でICC登録が禁止されていない事
- 社会的秩序のある方であり、反社会的勢力ではない事
- 未成年者が登録する際には親権者の同意書を得る事
- 別途定める条件がある場合、その条件を満たす事 尚、上記の登録資格要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委任の期間中であっても、そのICCは会社からの委任業務を行う事は出来なくなり、コミッションの支払いも停止となる。
第 3 条(活動費用負担)
別に定めのある場合を除き、委任業務遂行に要する一切の活動費用は、ICCの負担とする。
第 4 条(善管注意義務・法令等遵守義務)
委任を受けたICCは、会社から委任された業務を遂行し、関連法令、本規定、委任業務遂行の為に 会社が定めた諸規定や指示等を遵守しなければならない。
第 5 条(募集開始前の明示義務及び説明義務について)
業務の遂行及びICCの募集に先立って、顧客に次の事項を明示しなければならない。
① ICC自らの氏名又は名称及びにICCである会社の名称
② 募集が目的である事、募集する契約等の内容及びICC制度についての説明
③ 特定商取引に関する法律の定める商取引上の特定負担についての説明
第 6 条(概要書面の事前交付義務について)
募集に際して、概要書面を契約等・ICC登録の申込者に交付しなければならない。
第 7 条(募集に際しての重要事項の説明義務について)
募集に際しては、顧客に対して概要書面と契約書面に基ついて説明しなければならない。
第 8 条(守秘義務、情報保持)
① ICC業務の実施に関して知り得た顧客・業務全般の情報およびノウハウ(以下、これらの情報や ノウハウ等を「本件業務情報」)を第三者および競業する者に開示・漏洩してはならない。
② ICC業務で知り得た本件業務情報を利用して、Global Pro Management Group合同会社の提携企業に自ら 受託をし、それらと類似の業務を営んではならず、また第三者とそれらの業務を営むことに協力してはならない。
③ ICC登録者または登録法人の雇用契約や業務委託契約を締結した人材が前項の規定に違反した場合、会社はICC登録者または登録法人に対し違約金を請求できるものとし、ICC登録者または登録法人は異議なくこれを承諾するものとする。
第 9 条(ICC研修等の履修義務)
会社が提供する研修用資料、概要書面、契約書面、会社からの各種お知らせ、会社のホームページ上 の情報及び研修の履修により、ICCは委任業務遂行上必要な知識を取得しなければならない。
第 10 条(法人登録の役員及び従業員の届出)
① 法人登録の際には役員及び従業員(会社に代表者として登録した者を除く。以下『従業員等』という。) が委任業務を行なうためには、会社所定の届出を行わなければならない。
② 法人登録の代表者(会社に代表者として登録した者をいう。)は、従業員等の管理・監督義務及び違反行為 に対する罰則・損害賠償責任を負わなければならない。
③ 法人登録の代表者は、委任業務を行う従業員等に本規定を遵守させなければならない。
第 11 条(募集したICCに対する連絡・通知)
会社から規定変更等の連絡・通知を受けた場合、ICCは募集したICC(法人登録の場合は、委任業務行う従業員等を含む。)に対し当該連絡・通知がなされているのかの確認を行い 未了の場合は当該連絡・通知内容を伝えなければならない。
第 12 条(契約・募集に際しての事務続き説明について)
ICCは、契約金等の払込方法、申込書類の記載方法・提出方法について、契約等の申込者に説明しなければならない。
第 13 条(ICC業務遂行状況の調査協力義務)
会社は、ICCの活動についていつでも報告を求め、また事実確認のための調査を行うことができる。
第 14 条(販売コミッションの支給)
会社は、ICC委任業務の遂行に対する報酬として、別途に定めるコミッション規定(ICC専用サイトに掲載)に基つき弊社への売上計上(着金)を毎月 10 日で締め、当月 25 日(土日・祝祭日は翌営業日) に指定の口座に振込むこととする。尚、他のICCや当社と共同で販売(共同募集)した場合は販売コミッション が折半となります。また、振込金額が1万円未満の際には振込金額が1万円を超えるまでは繰り越しとする。 振込手数料はICCが一律 300 円(税別)を負担しなければならない。
第 15 条(ICCマネージャー報酬の支給)
① ICCがマネージャーオプションを追加している場合、ICCマネージャーからの紹介により加盟したICC1段階層目のICCが直接販売又は共同販売で報酬を得た場合(ボリュームインセンティブ及び育成料は含まない)、当社報酬の 10%をマネージャー報酬として ICCマネージャーに支払う事とする。
第 16 条(会員サービスの停止及び販売コミッション、育成コミッションの支給停止)
①ICC月額ライセンス料金が未納の場合は会員サービスの停止及び翌々月の販売報酬及びマネージャー報酬の支給を停止とする。尚、3カ月連続で月会費未納の際はICC登録を強制解除とする。 尚、強制解約になった時点での未納分及び中途解約金の請求が発生する。
② 会社は、ICCの委任が期間満了、解除等により終了した場合、その時以前に契約等が成立して いたか、又は入金があったか否かにかかわらず、ICCに以後のコミッションを支給しない。
第 17 条(特定商取引に関する法律に定める禁止行為)
ICCは、募集・コンサル活動に際して特定商取引に関する法律で定められた次の各号の 行為を行ってはならない。
① 契約・募集・ICC活動をする際に不実のことを告げる行為及び故意に事実を告げない行為
② 顧客を威圧し困惑させて契約等や登録を申込みさせ、解約を妨げる行為
③ 契約及び募集をするためのものであることを告げずに、募集すること
④ その他、特定商取引に関する法律及びその関連法令に定める禁止行為
第 18 条(ICC委任業務の再委任)
ICC業務の全部または一部を第三者に委託した場合においても、ICCが負担する 義務の履行を免れないものとする。 第三者に委託した場合はICCと同一の義務を当該委託先に も遵守させるよう、適切な契約を締結するものとする。
第 19 条(私製の募集広告・文章等の使用禁止)
① ICCは、募集に際して使用する広告媒体・チラシ・パンフレット等(以下『パンフレット等』という。)を会社の承諾許可なしに作成・使用してはならない。
② ICCが会社所定のパンフレット等を必要とする場合、会社が指定する価格で購入する ものとし、発送費用はICCの負担とする。
③ICCが名刺を使用する場合は、会社の定める仕様のものを利用するものとする。
第 21 条(損害の賠償及び債務の弁償)
ICCが営業した顧客の料金未払いによる会社への損害や、会社や第三者に対して損害を与え債務が 生じた場合は委任期間中の行為か否かにかかわらず、解決のために協力するとともに、その損害を賠償し債務 を弁済しなければならない。
第 22 条(会員種別の変更及び登録事項の変更)
ICC登録からICCマネージャー登録の追加変更はいつでも可能である。 ICCマネージャー登録からICC登録への登録種別変更はICCマネージャーの登録更新月に変更が可能である。また登録事項(住所等)の変更が生じた時は、直ちに会社所定の変更手続きを行わなければならない。
第 23 条(委任の解約・解除)
① ICC及び会社は、解約を希望する日の 1ヶ月前までに文章で通知及び中途解約金を支払うことに より本委任を解約することができる。又は次の各号のいずれかに該当する場合、会社はいつでも文章の予告なしに、 本委任を解除することができる。
② ICCに、手形・小切手の不渡りがあった場合、又は破産、民事再生手続開始、 特別精算手続開始、会社整理開始もしくは会社更生手続開始の申し立てがあった場合
③ ICCが第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行を受け、本委任の履行が困難と 認められる場合
④ コンサルタントが、関連法令、本規定、委任業務遂行のために会社が定めた諸規定や指示等に 違反した場合
⑤ 違法行為もしくは犯罪行為又はそれらの疑いのある行為で、会社の名誉、信用等の失墜につながるおそれ のある行為をなした場合
⑥ その他、委任業務遂行に継続しがたい重大な事由が発生した場合
第 24 条(委任終了後の善処義務)
委任期間の満了、解約又は解除により本委任が終了したときは、ICCは会社の所有物 (データ等を含む)を直ちに返還及び廃棄しなければならない。 尚、委任終了後においても、ICCは委任により発生した義務がある場合には、直ちに誠意 を持って履行しなければならない
第 25 条(委任の期間)
委任の期間は、登録日の属する月から起算して 1 年目の末日までとする。但し、委任満了日の 1 ヶ月前までに 会社とICCとの間に何ら申し出がない場合は、本委任の満了日の翌日からさらに 1 年間更新する。 尚、以後も同様となる。
第 26 条(本規定の変更)
会社は、会社が定める方法によりFCCへ通知することで本規定を変更することができる。
第 28 条(疑義の解決)
本規定に定められていない事項、又は規定の解釈に疑義が生じた場合は、会社がその都度決定する。
第 29 条(管轄裁判所) 本規定に基つく訴訟については、会社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的裁判所とする。
【 日本相続ビジネスクラブ 会員規約】
【日本相続ビジネスクラブの目的】
日本相続ビジネスクラブは、多くの社会的意義のある事業を行う相続コンサルタント及びコンシェルジュを輩出する機会を提供し、相続事業従事者同士が協力し合い、よりより社会の発展を目的とした相互扶助クラブです。
【サービス内容】相続事業従事者支援サービス等
- 総 則
第1条(会員規約)
この会員規約は、Global Pro Management Group合同会社(以下『当社」といいます。)が提供する日本相続ビジネスクラブサービス (以下「当サービス」といいます)を会員が利用する際の一切に適用します。
第2条(定 義)
この会員規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
(1) 「会員契約」とは、当社からサービスの提供を受けるための契約をいい、個人や法人が当サービスを利用 する目的で 当社と締結する契約を含みます。
(2) 「会員」とは、当社との間で会員契約を締結している者、及び法人が締結した会員契約に基づいて、当社が当サービスの利用を承諾した者をいいます。
(3) 「利用規約等」とは、当社が、当サービスの利用に関し、この会員規約の他に別途定める以下のものをいいます。 ・個別の利用規約、利用条件等の告知及び第5条の通知 ・「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で案内する利用上の決まり
(4) 「提携サービス」とは、当社と契約関係にある提携先(以下「提携先」といいます。)が提供する 当サービスです。また課金の代行等により、当社が関与するものも含みます。
(5) 「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定 の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別する ことができるものを含みます。)をいいます。
第3条(規約の範囲)
1.利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。 2.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとし ます。
第4条(規約の変更)
当社は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合、当サービスの利用条件 は、変更後の会員規約によります。
第5条(当社からの通知)
当社は、適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
- 会 員
第6条(会員契約の申込)
1.当サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により、会員契約の申込を行うものとします。
2.会員契約の申込をした者(当該会員契約の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、会員契約の申込を行った時 点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。
第7条(申込の承諾)
- 当社は、会員契約の申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。当社がこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。
2.前項の審査・手続等が完了するまでの間、当社が認めた場合は、申込者は、当サービスの機能のうち 当社が別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことは 当社が前項の承諾 を行ったとはみなされず、申込者がこの会員規約に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間であっても当社は直ちに当該利用を停止するとともに会員契約の申込を承諾しないことがあります。
第8条(申込の不承諾)
1.当社は、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の会員契約の申込を 承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しないこと。
(2)申込の時点で、会員規約の違反等により、強制退会処分もしくは会員契約申込の不承諾を現に受け、又は過去 に受けたことがあること。
(3)申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあったこと。
(4)申込をした時点で当サービスの利用料金の支払を怠っていること、又は過去に支払を怠ったことがあること。
(5)申込の際に決済手段として当該申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いと されていること、又は 当社の指定する立替代行業者が当該申込者との立替払契約の締結を拒否したこと。
(6)当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき。
(7)申込者を反社会勢力と判断した場合 2.当社が会員契約の申込の不承諾を決定するまでの間に、当該申込者が当サービスを利用したことにより発生する利用料金その他の債務(提携サービスを利用することで提携先に対して発生した債務のうち、当社が当該 債務に係る債権の代理回収を行なうものを含み、以下「債務」といいます。)は、当該申込者の負担とし、当該申込者 は第5章(利用料金)の規定に準じて当該債務を弁済するものとします。
第9条(譲渡禁止等)
会員は、会員契約に基づいて当サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他 の担保に供する等の行為はできないものとします。
第10条(変更の届出)
- 会員は、住所、自動振替口座、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他当社への届出内容に変更 があった場合には、速やかに 当社に所定の方法(書面の提出、電話連絡、メール等)で変更の届出をするも のとします。なお、婚姻による姓の変更と 当社が承認した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更 することはできないものとします。
2.前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。
第11条(契約期間及び契約解除料)
1. 日本相続ビジネスクラブ会員の契約期間は契約日の属する月から起算して 1 年目の末日までとする。 但し、満了日の 1 ヶ月前までに会社と会員との間に何ら申し出がない場合は、契約期間の満了日の翌日から さらに 1 年間更新する。尚、以後も同様となる。
2.日本相続ビジネスクラブを契約更新月以外に解約する場合、契約解除料として下記の金額を頂きます。 (契約解除料算出方法) 契約解除料 = 日本相続ビジネスクラブ会費 × (12ヶ月-ご利用月数) 尚、契約更新月とは日本相続ビジネスクラブに加入した契約月の毎年翌月になります。
3. 日本相続ビジネスクラブを解除された場合、日本優良サービス ビジネスクラブへ半年間は再加入頂けません。
4. 日本相続ビジネスクラブを解除された場合、ご利用中のオプションサービスや提携サービスもすべて解約頂く必要があります。
5.日本相続ビジネスクラブを利用するにあたり、下記を代表する約款に定める禁止行為を行った場合、上記契約解除料に加え、 300,000円の違約金をお支払い頂きます。
① 申込みにあたって虚偽の事項を記載する行為。
② 第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為。
③ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
④ 法令もしくは公序良俗に反し、又は、他人の権利を著しく侵害する行為。
第12条(一時休会)
会員のやむ得ない事情(重篤な病気等)より一時的に休会が必要と認められる際には、当社に所定の方法 (書面の提出等)で届出をすることにより、会員契約に基づくサービスの利用を一時的に休会することができます。 休会の期間等の条件は 当社が別途定めるものとします。 但し、ご利用中のオプションサービスや提携サービスの運営上で支障をきたす際には一時休会は認められません。
第13条(会員からの解約)
- 会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法(書面の提出及び会員証の返却等))にて 当社に届け出るも のとします。当社は、既に受領した金員の払い戻し等は一切行いません。また利用中のオプションサービス や提携サービスの運営上で支障をきたす際には、ある一定の期間は解約をすることはできません。 2.会員契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、一身専属性のものとします。当社は当該会員の死亡を 知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
- 会員の義務
第14条(会員証の管理)
1.会員は、会員証を紛失した場合は直ちに 当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。 2.会員は、会員証を条件とするサービスを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。
3.会員は、会員証の不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任をもつものとします。当社は、会員の会員証が第三者に利用又は変更されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失 の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第15条(自己責任の原則)
- 会員は、会員による当サービスの利用と当サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負い ます。なお、当該利用及び行為には以下の各号が含まれるものとします。
(1)前条(会員証の管理)第2項に基づき、会員本人による利用及び行為
(2)会員が当サービスを利用して、第三者が行う情報の発信
2.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 3.会員は、会員による当サービスの利用と当サービスを利用してなされた一切の行為に起因して、当社又は第三者 に対して損害を与えた場合(会員が、会員規約上の義務を履行しないことにより 当社又は第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第16条(著作権の保護)
- 会員は、当社が承諾した場合(当該情報に係る 当社以外の著作権者が存在する場合には、当社 を通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、当サービスを利用して入手した 当社又は他の 著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える 複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。
2.会員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。
第17条(他のビジネスの営業活動の禁止)
1.会員は、他の会員に対し、当社とは関係のない商品の勧誘やビジネス勧誘をしてはならない。
2.会員サービスで知り得た情報を利用して、当社の提携企業にみずから受託をし、それらと類似の業務を営んではならず、また第三者と類似の業務を営むことにも協力してはならない。違反した場合は該当する会員及び関係者に対して違約金を請求できるものとします。
第18条(禁止事項)
1、 第16条(著作権の保護)及び第17条(営業活動の禁止)の他、会員は当サービス又は提携サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれの ある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる 行為を含みます)。
(2) 他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
- サービス
第19条(内容等の変更)
1.当社は、会員への事前の通知なくしてサービスの内容、名称又は仕様を変更することがあります。 2.当社は、前項の変更に関し一切責任を負いません。
第20条(利用上の制約)
会員は、会員契約の申込の経路・手段・地域によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合がある ことを承諾します。
1.会員は、会員契約の申込の経路・手段、登録情報、決済手段、地域によっては、その他特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
2.会員は、当社が有料のサービスの提供にあたり、利用限度額を設ける場合があることを承諾します。
第21条(サービスの利用)
1.会員は、個々のサービス及び提携サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続を経るものとします。
2.会員は、個々のサービスの利用に際し、この会員規約の他、利用規約等を遵守するものとします。
3.会員は、所定の手続きを経ることにより、個々のサービス及び提携サービスの利用登録を終了させることができます。
第22条(提携サービス)
1.会員は、当サービスを経由して、提携サービスを利用することができます。提携サービスの利用に係る契約は会員と提携先の間で成立するものとします。
- 利用料金
第23条(利用料金)
1.会員は、提携サービスの提供主体は、当社ではなく提携先であることを認識し、提携先が定める当該提携サービスの利用条件を遵守する他、提携先から指示を受けた場合は、これを遵守するものとします。なお、会員が当該 利用条件又は提携先の指示に従わなかった場合、この会員規約に違反したものとみなします。
2.当社は、提携サービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含 みます。)、及び提携サービスを利用できなかったことにより発生した会員の損害に関し、一切責任を負いません。
3.当社が、提携先からの委託を受け、提携サービスの利用料金の徴収を行う場合は、会員は 当社に対 して、当該利用料金を支払うものとします。
4.会員は、提携サービスの利用においても、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
第24条(決済手段)
会員は、金員を、当社が承認した以下のいずれかの方法で支払うものとします。なお、特定のサービスに よっては決済手段が限定される場合があります。また、当社が決済手段を指定した場合又は変更を求めた 場合、会員はこれに応じるものとします。
- 当社が指定する銀行口座への振込
ジャパンネット銀行 すずめ支店 (普通)1275525 グローバルプロマネジメントグループ ド)
(2)預金口座振替又は郵便局自動払込(自動振替 毎月27日)又はクレジットカードによる支払い
第25条(決 済)
1.預金口座振替又は郵便局自動払込による金員の支払いは、収納代行会社が定める期日(当日が金融機関又は郵便局の 休業日の場合は翌営業日)に会員指定の口座から引き落されることにより行なわれるものとします。
2.会員は、金員の支払いに伴い手数料が発生する場合、これを負担するものとします。
3.会員は、金員の支払いを巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、 当社は一切責任を負いません。
- 利用制限、当サービス提供の中断及び終了
第26条(利用制限)
- 当社は、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員の当サービスの利用を制限することがあります。
(1)利用状況、当社に寄せられた苦情等から、当該会員の会員証が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
(2)電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
(3)上記各号の他、当社で緊急性が高いと認めた場合。
2.当社が前項の措置をとったことで、当該会員が当サービスを使用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第27条(一時的な中断)
1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に当サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1)当サービス用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災、又は戦争、動乱、暴動により当サービスの提供ができなくなった場合。
(3)その他、運用上又は技術上 当社が当サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により当サービスの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発 生しても、これに起因する会員又は第三者が被った損害に関し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を 負いません。
第28条(当サービス提供の終了)
1.当社は事前通知をした上で、当サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2.当社は当サービスの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。
第29条(当社からの解約)
会員が以下のいずれかに該当する場合は、当社は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、 会員証の使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。
(1)当社が会員として不適当と判断した場合。
(2)利用料金その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合。
(3)クレジットカード会社、立替代行業者等により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合、又は決済関係先との間で紛争が生じた場合。
(4)会員に対する破産の申立があった場合。
(5)当社から会員規約違反等への対処の要求を受けたにも関わらず、要求に応じない場合。
第 7 章 個人情報
第30条(個人情報)
1.当社は、個人情報を「個人情報保護法」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)当社が提供している当サービスを案内すること。
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
(3)個々の会員に有益と思われる 当社のサービス又は提携先の商品、サービス等の情報を、会 員がアクセスした 当社の Web ページその他会員の端末装置上に表示し、もしくはメール、 郵便等により送付し、又は電話すること。なお、会員は、当社が別途定める方法で届け出 ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)会員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。
(5)会員の解約日より 1 年間を限度として、前四号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り 扱うこと。
(6)その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することがで きるものとします。
4.当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会 員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5. 本条第4項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。 (1)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が 行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要があると 当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
第 8 章 そ の 他
第31条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
2019年5月1日制定
Global Pro Management Group合同会社